本文へ移動

利用者負担の仕組み

[1] 月ごとの利用者負担には上限があります

●障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にからわず、それ以上の負担は生じません。
●所得を判断する際の世帯の範囲は、次の通りです。(平成20年7月実施)

種別
世帯の範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳をのぞく)
障害のある方とその配偶者
障がい児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯
区分
世帯の収入状況
月額負担上限額
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得1
市町村民税非課税世帯で、
サービスを利用するご本人の収入が80万円以下の方※
15,000円
低所得2
市町村民税非課税世帯
例)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、
  概ね300万円 以下の収入
例)単身世帯で障害基礎年金1級受給の場合、
  概ね125万円以下の収入
24,600円
一般
市町村民税課税世帯
37,200円
※障がい児の場合は、市町村民税非課税世帯で、サービスを利用する障がい児の保護者の収入が80万円以下の方

[2] 通所施設(事業)、ホームヘルプを利用する場合、負担上限月額は最大8分の1です(障がい児)

●通所施設(事業)、ホームヘルプを利用する場合、資産が一定以下であれば、負担上限月額の軽減の対象になります。
●通所施設(事業)を利用する場合には、低所得2であっても1,500円(低所得1の額)となります。

<障害者>通所施設、ホームヘルプ利用の場合
区分
月額負担上限額
低所得1
1,500円
低所得2
 3,000円
(通所施設のみ、
もしくは通所施設と短期入所利用の場合、1,500円)
市町村民税課税世帯
(所得割16万円(注1)未満)
9,300円
※負担上限月額の軽減の対象となる資産の状況(注2)
預貯金等の額
単身世帯
500万円以下
配偶者と同居
1,000万円以下
(注1)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注2)預貯金の中から、一定の要件を満たす信託、個人年金は除かれます。

[3] 通所施設(事業)、ホームヘルプを利用する場合、負担上限月額は約8分の1です(障がい児)

●通所施設(事業)、ホームヘルプを利用する場合、
 資産が一定以下(注3)であれば、負担上限額の約8分の1に軽減します。
●通所施設(事業)を利用する場合には、低所得2であっても1,500円(低所得1の額)となります。
 
(注3)預貯金等が1,000万円以下であることが要件となります。

<障害児>通所施設、ホームヘルプ利用の場合
区分
月額負担上限額
低所得1
1,500円
低所得2
 3,000円
(通所施設のみ、
もしくは通所施設と短期入所利用の場合、1,500円)
市町村民税課税世帯
(所得割28万円(注4)未満)
4,600円
(注4)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。

社会福祉法人
由布市社会福祉協議会

〒879-5434
大分県由布市庄内町庄内原
365番地1
TEL.097-582-2756
FAX.097-582-2878
MAIL.
otoiawase@yufu-shakyo.jp
各種福祉サービス
相談活動
ボランティア・市民活動支援
共同募金運動


2
1
2
9
5
1
TOPへ戻る