ご利用の流れ
【1】 利用するには、どうしたらいいの?
[1] 相談(生活支援専門員担当)
ご本人でなくても、どなたでも相談できます。各基幹的社会福祉協議会(※1)に生活支援専門員(※2)がいますので、直接基幹的社会福祉協議会に相談するか若しくは市町村の社会福祉協議会にご相談いただければ、協助員(※3)が相談を基幹的社会福祉協議会に引き継いでくれます。秘密は厳守します。
(※1) 基幹的社会福祉協議会⇒大分県社会福祉協議会がこの事業を委託している社会福祉協議会です。
(※2) 生活支援専門員⇒主に相談から契約締結までの間の訪問や相談、
支援計画の作成に関わる各基幹的社会福祉協議会の職員です。
(※3) 協助員⇒この事業に協力している各市町村社会福祉協議会 (各事務所・支所ごとに配置) の職員です。
主に相談を各基幹的社協に引き継ぎます。
(※1) 基幹的社会福祉協議会⇒大分県社会福祉協議会がこの事業を委託している社会福祉協議会です。
(※2) 生活支援専門員⇒主に相談から契約締結までの間の訪問や相談、
支援計画の作成に関わる各基幹的社会福祉協議会の職員です。
(※3) 協助員⇒この事業に協力している各市町村社会福祉協議会 (各事務所・支所ごとに配置) の職員です。
主に相談を各基幹的社協に引き継ぎます。
[2] 訪問(生活支援専門員担当)
基幹的社協の生活支援専門員が対象者のお宅を訪問し、ご本人との面談で、心配ごとや困りごとを伺います。また、面談をとおして、生活支援専門員は、ご本人の契約締結能力の判断も行います。その結果、ご本人の契約締結能力の有無に疑義がある場合には、契約締結審査会(※4)で審査を行います。
(※4) 契約締結審査会⇒対象者の契約締結能力や支援計画の内容の適切さなどを、
審査する法律、医療、福祉の専門家の合議体です。また、生活支援専門員への助言も行います。
(※4) 契約締結審査会⇒対象者の契約締結能力や支援計画の内容の適切さなどを、
審査する法律、医療、福祉の専門家の合議体です。また、生活支援専門員への助言も行います。
[3] 訪支援計画の作成 (生活支援専門員担当)
ご本人の希望を伺いながら、専門員が支援計画を作成、提案します。
[4] 契約の締結 (生活支援専門員担当)
支援内容に合意いただければ、ご本人と社会福祉協議会との間で契約を結びます。
[5] 援助の開始 (生活支援員担当)
契約や支援計画に基づいて、生活支援員(※5)がサービスを提供します。また、援助開始後は、定期的に支援計画を見直します。
(※5) 生活支援員⇒契約後、契約や支援計画に基づき、援助を行う基幹的社協の職員です。継続的に研修を受けています。
(※5) 生活支援員⇒契約後、契約や支援計画に基づき、援助を行う基幹的社協の職員です。継続的に研修を受けています。
【2】 利用するのにいくらかかるの?
[1] 生活支援専門員による訪問・相談、支援計画の作成
| 無料
|
[2] 契約後の生活支援員による援助
・福祉サービスの利用のお手伝い ・日常生活に必要な手続きのお手伝い ・日常的なお金の出し入れのお手伝い | 1回あたり1,330円
|
[3] 大切な書類などのお預かり
| 1か月あたり500円
|
※生活保護を受けている方は、上記[2]、[3]の利用料の全額が、公費助成されるため、無料。市町村民税非課税の方は、上記?の利用料の3分の1が公費助成されるため、890円。また、金融機関の貸金庫、保護預かり、振込手数料など各種手続きに要する費用については、ご本人の負担となります。
【3】 お手伝いに不満があるときは、どうしたらいいの?
生活支援員や専門員に直接お話してください。話してもわかってもらえなかったり、直接話しにくいときは、大分県社会福祉協議会・あんしんサポートセンターにご相談いただいても良いです。
また、「大分福祉サービス運営適正化委員会(※6)」がこのお手伝いについて、監視を行っていますので、この委員会に苦情を申し立て、解決することもできます。
(※6) 大分福祉サービス運営適正化委員会⇒この事業の透明性や公正性を高め、適切な運営を確保するため、第3者的な立場にある法律、医療、福祉の専門家が事業全般の監視を行います。
また、「大分福祉サービス運営適正化委員会(※6)」がこのお手伝いについて、監視を行っていますので、この委員会に苦情を申し立て、解決することもできます。
(※6) 大分福祉サービス運営適正化委員会⇒この事業の透明性や公正性を高め、適切な運営を確保するため、第3者的な立場にある法律、医療、福祉の専門家が事業全般の監視を行います。