福祉サービスの体系
福祉サービスの体系
サービスは、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項 (社会活動や介護者、居住等の状況) をふまえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
(注) サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新 (延長) は一定程度、可能となります。
「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
(注) サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新 (延長) は一定程度、可能となります。